タックスプランニング
5月
FP技能検定 2級 (学科) 2018年5月 問38
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消費税の課税事業者が国内において事業として行った次の取引のうち、消費税の非課税取引とされないものはどれか。
正解と解説
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正解 2
事業の用に供している家屋の譲渡
消費税は国内における資産の譲渡等に課されるのが原則で、事業用の家屋(建物)の譲渡は課税取引となります。非課税とされるのは土地(借地権等を含む)の譲渡・貸付け、有価証券の譲渡、住宅の貸付け(貸付期間1ヵ月未満のものを除く)などで、更地の譲渡、居住用家屋の1ヵ月以上の貸付け、有価証券の譲渡はいずれも非課税取引です。