タックスプランニング
9月
FP技能検定 2級 (学科) 2018年9月 問33
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所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失のうち、給与所得の金額と損益通算できるものはどれか。
正解と解説
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正解 2
全額自己資金により購入したマンションの貸付けによる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額
損益通算の対象となるのは不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失に限られ、全額自己資金で購入した賃貸マンションの不動産所得の損失は土地の取得に係る負債利子の調整も不要であるため、給与所得と損益通算できる。1の上場株式の譲渡損失は申告分離課税内での通算に限られ、3の一時所得の計算上生じた損失はないものとされ、4の金地金の譲渡損失は他の所得と損益通算できない。