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Certia
不動産
9月

FP技能検定 2級 (学科) 2018年9月 問43

43 / 60

不動産の売買契約における民法上の留意点に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない特約については考慮しないものとする。

正解と解説

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正解 4

売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合、売主は、その瑕疵があることについて故意または重大な過失があるときに限り、買主に対して瑕疵担保責任を負う。

瑕疵担保責任は売主の無過失責任であり、売主に故意または重大な過失がなくても、隠れた瑕疵があれば買主に対して責任を負う。1の履行遅滞による解除には相当の期間を定めた催告が必要であり、2の解約手付による解除、3の面積差に基づく精算を行わない旨の特約(公簿売買)の有効性はいずれも正しい。なお2020年施行の改正民法では瑕疵担保責任は契約不適合責任に改められ、買主は追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除により対応することとされている。

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