タックスプランニング
9月
FP技能検定 2級 (学科) 2018年9月 問37
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法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 1
役員退職給与を損金の額に算入するためには、所定の時期に確定額を支給する旨の定めの内容をあらかじめ税務署長に届け出なければならない。
役員退職給与は、事前確定届出給与のような事前の届出を要さず、退職の事実に基づいて支給されたもので不相当に高額な部分がなければ損金の額に算入される。あらかじめ税務署長への届出が必要とされるのは、所定の時期に確定額を支給する事前確定届出給与である。2の国等に対する寄附金の全額損金算入、3の中小法人の交際費年800万円の定額控除、4の事業税を申告書提出日の属する事業年度の損金とする取扱いはいずれも正しい。