タックスプランニング
9月
FP技能検定 2級 (学科) 2018年9月 問35
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所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
正解と解説
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正解 2
居住の用に供した年分の合計所得金額が3,000万円を超える者は、それ以降、合計所得金額が3,000万円を超えていない年分についても住宅ローン控除の適用を受けることができない。
住宅ローン控除は各年分ごとに合計所得金額3,000万円以下であることが要件とされるため、ある年の合計所得金額が3,000万円を超えてその年の適用が受けられなくても、控除期間内で再び3,000万円以下となった年には適用を受けることができる。1の床面積50平方メートル以上かつ2分の1以上が自己居住用という要件、3の3,000万円特別控除等との併用不可、4の繰上げ返済により償還期間が10年未満となった場合の適用打切りはいずれも正しい。