相続・事業承継
9月
FP技能検定 2級 (学科) 2018年9月 問54
54 / 60
下記<親族関係図>において、Aさんの相続に係る民法上の相続人およびその相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、DさんはAさんの相続開始以前にすでに死亡している。 <親族関係図>被相続人Aさん 配偶者Bさん長男Cさん 二男Dさん 二男の妻Eさん(すでに死亡)孫Fさん 孫Gさん1 1
正解と解説
表示する
正解 3
配偶者Bさん 、長男Cさん 、孫Fさん 、孫Gさん 2 4 8 8 1 1 1 1
配偶者と子が相続人であるため、配偶者Bさんの法定相続分は2分の1、子の相続分2分の1を長男Cさんと二男Dさんで等分するので各4分の1となる。二男Dさんは相続開始以前に死亡しているため、その子である孫Fさんと孫Gさんが代襲相続し、Dさんの4分の1を等分してそれぞれ8分の1となる。二男の妻Eさんは血族相続人ではなく代襲相続人にもならないため相続人とならない。