相続・事業承継
1月
FP技能検定 2級 (学科) 2020年1月 問57
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次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除できないものはどれか。 なお、当該費用等は、相続により財産を取得した相続人が負担したものとし、相続人は債務控除の適用要件を満たしているものとする。
正解と解説
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正解 2
遺言執行者である弁護士に支払った被相続人の相続に係る遺言執行費用
遺言執行費用は被相続人の死亡後に相続手続のために発生した費用であり、被相続人が負っていた債務でも葬式費用でもないため、相続税法上の債務控除の対象にならない。これに対し、被相続人に係る住民税で相続開始時点で納税義務が確定している未払分は、確実と認められる債務として控除できる。葬式に際して施与した金品のうち被相続人の職業・財産等に照らして相当と認められるものや、通夜費用など通常葬式に伴うと認められる費用は、葬式費用として控除できる。