相続・事業承継
1月
FP技能検定 2級 (学科) 2020年1月 問56
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遺産分割に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 1
共同相続された預貯金は遺産分割の対象となり、相続開始と同時に当然に法定相続分に応じて分割されるものではない。
最高裁平成28年12月19日大法廷決定により、共同相続された普通預金・通常貯金・定期貯金等の預貯金債権は相続開始と同時に当然分割されるものではなく、遺産分割の対象になるとされた。代償分割は共同相続人の協議によって行うことができ、家庭裁判所の審判は必須ではない。換価分割のために不動産を譲渡した場合の譲渡所得は非課税ではなく譲渡所得として課税され、遺言による遺産分割の禁止は相続開始の時から5年を超えることができない。