相続・事業承継
9月
FP技能検定 2級 (学科) 2020年9月 問57
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子が父から甲土地を使用貸借により借り受け、自己資金で建物を建築し、自己の居住の用に供している。父の相続が開始し、その子が甲土地を相続により取得した場合、相続税の課税価格の計算上、下記の<甲土地の自用地評価額および借地権割合>に基づく甲土地の相続税評価額として、最も適切なものはどれか。 <甲土地の自用地評価額および借地権割合>自用地としての相続税評価額:5,000万円借地権割合:70%
正解と解説
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正解 4
5,000万円
使用貸借によって借り受けた土地には借地権としての経済的価値が認められないため、その宅地は自用地として評価します。したがって甲土地の相続税評価額は自用地としての評価額そのままの5,000万円となり、4が正解です。借地権割合70%を控除して1,500万円としたり借地権相当額3,500万円とする計算は、権利金や相当の地代の授受がある賃貸借を前提とするものであり、使用貸借には当てはまりません。