相続・事業承継
9月
FP技能検定 2級 (学科) 2020年9月 問55
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相続税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 1
被相続人が交通事故により死亡し、加害者が加入していた自動車保険契約に基づき、相続人が受け取った対人賠償保険の保険金は、相続税の課税対象となる。
被相続人の死亡につき加害者側の自動車保険から相続人が受け取る対人賠償保険金は、遺族が固有の権利として受け取る損害賠償金であり、相続税も所得税も課されないため1が不適切です。契約者・被保険者が被相続人である生命保険の死亡保険金は、相続放棄をした者が受け取っても相続税の課税対象となり(非課税金額の適用は受けられません)、相続時精算課税による贈与財産や相続開始前3年以内の暦年贈与財産も相続税の課税価格に加算されます。なお生前贈与加算の期間は2024年以降の贈与について段階的に7年へ延長されています。