相続・事業承継
9月
FP技能検定 2級 (学科) 2020年9月 問54
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民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 3
公正証書遺言を作成した遺言者は、その遺言を自筆証書遺言によって撤回することはできない。
遺言はいつでも撤回でき、前の遺言と方式が異なっていてもよいため、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することも可能であり、3が不適切です。遺言は満15歳以上で遺言能力があれば法定代理人の同意なく単独でできます。2019年施行の改正により自筆証書遺言に添付する財産目録は自書を要さず、推定相続人や配偶者などは公正証書遺言の証人になることができません。