不動産
9月
FP技能検定 2級 (学科) 2021年9月 問42
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不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
正解と解説
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正解 3
売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間に、地震によって全壊した場合、買主は売主に対して建物代金の支払いを拒むことができる。
引渡し前に、当事者双方の責めに帰することができない地震によって目的物である建物が滅失した場合、買主は反対給付である代金の支払いを拒むことができる(民法536条1項)。代理人が顕名をしなくても、相手方が代理である旨を知り、または知ることができたときは本人に効果が帰属するため1は誤り。共有持分は他の共有者の同意なく単独で譲渡できるため2も誤りであり、解約手付による解除は相手方が履行に着手した後はできないため4も誤りである。