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不動産
5月

FP技能検定 2級 (学科) 2022年5月 問45

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都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正解と解説

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正解 4

第二種低層住居専用地域においては、高さが8mを超える建築物を建築することはできない。

第一種・第二種低層住居専用地域および田園住居地域における建築物の高さは、都市計画で定められた10mまたは12mを限度とするものであり、一律に8m超が建築できないわけではないため4が不適切である。1の接道義務(2m以上)、2の前面道路の幅員が12m未満の場合の容積率制限、3の商業地域・工業地域・工業専用地域を日影規制の対象区域として指定できない点は、いずれも正しい。

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