問52
親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
25歳以上の者は、配偶者を有していなくても、特別養子縁組により養親となることができる。
特別養子縁組の成立には、原則として、養子となる者の父母の同意がなければならない。
本人からみて、配偶者の妹は、2親等の姻族であり、親族に該当する。
協議離婚後の財産分与について、当事者間に協議が調わない場合、当事者は、原則として、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。