相続・事業承継
5月
FP技能検定 2級 (学科) 2022年5月 問52
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親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 1
25歳以上の者は、配偶者を有していなくても、特別養子縁組により養親となることができる。
特別養子縁組の養親となるには配偶者のある者であることが必要で、夫婦がともに養親となる(原則として一方が25歳以上であれば他方は20歳以上でよい)ため、配偶者を有していなくても養親となれるとする1が不適切である。2の養子となる者の父母の同意、3の配偶者の妹が2親等の姻族として親族に該当する点、4の財産分与について家庭裁判所に協議に代わる処分を請求できる点は、いずれも正しい。