不動産
9月
FP技能検定 2級 (学科) 2023年9月 問45
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借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第38条による定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。
正解と解説
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正解 2
期間の定めのない普通借家契約において、建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをし、正当の事由があると認められる場合、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6ヵ月を経過することによって終了する。
期間の定めのない建物賃貸借において、賃貸人が正当の事由をもって解約の申入れをした場合、賃貸借は申入れの日から6か月を経過することによって終了します(借地借家法27条1項)。普通借家契約で1年未満の期間を定めると期間の定めがない契約とみなされ、定期借家契約は公正証書以外の書面でも締結でき、定期借家契約に期間の下限の定めはありません。