不動産
5月
FP技能検定 2級 (学科) 2024年5月 問44
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借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法第38条における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。また、特約については考慮しないものとする。
正解と解説
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正解 3
定期借家契約は、建物の賃借人が建物の全部または一部を事業の用に供することを目的とする場合、公正証書によってしなければならない。
定期借家契約は公正証書による等の「書面」によって締結すればよく、事業用であっても公正証書に限定されないため3が不適切です。公正証書によることが要求されるのは事業用定期借地権です。1の1年未満の普通借家契約が期間の定めのない賃貸借とみなされること、2の解約申入れに正当事由が必要であること、4の合意による再契約が可能であることはいずれも正しい内容です。