相続・事業承継
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2017年5月 問60
60 / 60
平成28年中に開始した相続により取得した宅地(面積350㎡)が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、減額される金額は、( )の算式により算出される。 200㎡
正解と解説
表示する
正解 2
宅地の評価額× ×80%350㎡350㎡
特定居住用宅地等に該当する場合の限度面積は330㎡、減額割合は80%である。宅地の面積350㎡が限度面積を超えているため、減額される金額は「宅地の評価額×330㎡/350㎡×80%」の算式で算出する。なお貸付事業用宅地等は200㎡・50%、特定事業用宅地等は400㎡・80%である。