相続・事業承継
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2017年5月 問58
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平成28年中に開始した相続において、相続人が被相続人の配偶者、実子2人、特別養子縁組以外の縁組による養子2人の計5人である場合、相続税の計算における遺産に係る基礎控除額は、( )である。
正解と解説
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正解 2
5,400万円
遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算する。法定相続人の数に算入できる養子の数は、実子がいる場合は1人までに制限されるため、法定相続人の数は配偶者1人+実子2人+養子1人=4人となる。したがって3,000万円+600万円×4人=5,400万円となる。