相続・事業承継
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2017年5月 問59
59 / 60
貸家の用に供されている家屋の相続税評価額は、( )の算式により算出される。
正解と解説
表示する
正解 1
家屋の固定資産税評価額 ×(1−借家権割合×賃貸割合)
貸家の相続税評価額は「家屋の固定資産税評価額×(1−借家権割合×賃貸割合)」の算式で算出する。借家権割合は全国一律30%とされており、賃貸割合は課税時期において実際に賃貸されている部分の床面積の割合をいう。借地権割合は土地(貸家建付地)の評価に用いるものであり、家屋の評価には用いない。