不動産
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2017年5月 問55
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所得税において、土地・建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上、譲渡した土地・建物の取得費が不明である場合には、譲渡収入金額の( )相当額を取得費とすることができる。
正解と解説
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正解 2
5%
土地・建物を譲渡した場合において取得費が不明であるときや実際の取得費が譲渡収入金額の5%相当額を下回るときは、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる(概算取得費)。先祖代々の土地など取得時期が古く取得価額が分からない場合に用いられる。