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Certia
相続・事業承継
5月

FP技能検定 3級 (学科) 2017年5月 問56

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民法の規定によれば、親族とは、( ① )親等内の血族、配偶者および( ② )親等内の姻族をいう。

正解と解説

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正解 1

① 6 ② 3

民法上の親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう。配偶者には親等がなく、血族の方が姻族より範囲が広い点が特徴である。なお親族間には扶け合いの義務があり、直系血族および兄弟姉妹は互いに扶養する義務を負う。

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