問56
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民法の規定によれば、親族とは、( ① )親等内の血族、配偶者および( ② )親等内の姻族をいう。
① 6 ② 3
① 4 ② 2
① 3 ② 6
民法上の親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう。配偶者には親等がなく、血族の方が姻族より範囲が広い点が特徴である。なお親族間には扶け合いの義務があり、直系血族および兄弟姉妹は互いに扶養する義務を負う。