相続・事業承継
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2017年5月 問57
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下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )である。 〈親族関係図〉 父 母Dさん(既に死亡)Aさん 妻Bさん 妹Cさん(被相続人)
正解と解説
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正解 2
3分の2
被相続人Aさんには子がおらず、直系尊属である父が生存しているため、相続人は妻Bさんと父となる。配偶者と直系尊属が相続人となる場合の法定相続分は配偶者3分の2、直系尊属3分の1であるから、妻Bさんの法定相続分は3分の2である。直系尊属がいる以上、第3順位である妹Cさんは相続人とならない。