不動産
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2017年5月 問53
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借地借家法の規定によれば、定期借地権等以外の借地権に係る借地契約を更新する場合において、その期間は、借地権設定後の最初の更新では更新の日から( ① )、それ以降の更新では( ② )とされている。ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とされている。
正解と解説
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正解 2
① 20年 ② 10年
借地借家法では、普通借地権の存続期間は当初30年以上とされ、更新後の期間は最初の更新では更新の日から20年、2回目以降の更新では10年とされている。当事者がこれより長い期間を定めたときはその期間となるが、これより短い期間を定めることはできない。