タックスプランニング
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2017年5月 問50
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事業所得または( ① )を生ずべき事業を営む青色申告者が、正規の簿記の原則に従い取引を記録した帳簿を備え、貸借対照表、損益計算書を添付した確定申告書をその提出期限までに提出するなどの要件を満たす場合、最高( ② )の青色申告特別控除の適用を受けることができる。
正解と解説
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正解 3
① 不動産所得 ② 65万円
事業所得または事業的規模の不動産所得を生ずべき事業を営む青色申告者が、正規の簿記の原則に従って記帳し、貸借対照表と損益計算書を添付した確定申告書を期限内に提出するなどの要件を満たす場合、最高65万円の青色申告特別控除を受けることができる。これらの要件を満たさない場合の控除額は最高10万円である。なお現在は電子申告または電子帳簿保存を行わない場合の控除額が55万円とされている。