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9月

FP技能検定 3級 (学科) 2017年9月 問46

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所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、( )に該当する。

正解と解説

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正解 2

不動産所得

不動産の貸付けによる所得は、その規模が事業的規模であるかどうかにかかわらず不動産所得に該当します。事業的規模かどうかは、青色申告特別控除の額や青色事業専従者給与の可否、資産損失の取扱いなどに影響しますが、所得区分そのものは変わりません。

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