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タックスプランニング
9月

FP技能検定 3級 (学科) 2017年9月 問50

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年末調整の対象となる給与所得者は、年末調整の際に、所定の書類を勤務先に提出することにより、( )の適用を受けることができる。

正解と解説

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正解 2

生命保険料控除

生命保険料控除は、給与所得者が「給与所得者の保険料控除申告書」に控除証明書を添付して勤務先に提出することで、年末調整により適用を受けられます。寄附金控除と雑損控除は年末調整では処理できず、確定申告が必要です(寄附金控除はワンストップ特例を除く)。

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