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Certia
相続・事業承継
9月

FP技能検定 3級 (学科) 2017年9月 問60

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相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、( ① )を限度面積として評価額の( ② )を減額することができる。

正解と解説

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正解 3

① 400㎡ ② 80%(終)

特定事業用宅地等に該当する場合、小規模宅地等の特例により400㎡を限度面積として評価額の80%を減額できます。特定居住用宅地等は330㎡まで80%減額、貸付事業用宅地等は200㎡まで50%減額であり、面積と減額割合の組合せを区別して覚える必要があります。

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