相続・事業承継
9月
FP技能検定 3級 (学科) 2017年9月 問58
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公正証書遺言は、証人( ① )以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がそれを筆記して作成される遺言であり、相続開始後に家庭裁判所における検認手続が( ② )である。
正解と解説
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正解 3
① 2人 ② 不要
公正証書遺言は証人2人以上の立会いのもとで遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人が筆記して作成します。原本が公証役場に保管され偽造・変造のおそれがないことから、相続開始後の家庭裁判所における検認手続は不要です。