タックスプランニング
9月
FP技能検定 3級 (学科) 2017年9月 問49
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下記の〈資料〉において、所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、( )である。 〈資料〉不動産所得に関する資料総収入金額 100万円必要経費(不動産所得を生ずべき土地等を取得するために要した負債150万円の利子の額10万円を含む)
正解と解説
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正解 1
40万円
不動産所得の損失は原則として他の所得と損益通算できますが、土地等を取得するために要した負債の利子に対応する部分は通算できません。総収入金額100万円−必要経費150万円=▲50万円の損失のうち、土地取得に係る負債利子10万円を除いた40万円が損益通算可能な金額となります。