相続・事業承継
9月
FP技能検定 3級 (学科) 2017年9月 問57
57 / 60
下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )である。 〈親族関係図〉 父 母(既に死亡) (既に死亡)Aさん 妻Bさん 弟Cさん(被相続人)
正解と解説
表示する
正解 3
4分の3
Aさんには子がなく直系尊属もすでに死亡しているため、相続人は妻Bさんと第3順位の兄弟姉妹である弟Cさんとなります。配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合の法定相続分は配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1であるため、妻Bさんの法定相続分は4分の3です。