不動産
9月
FP技能検定 3級 (学科) 2017年9月 問52
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都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定により建築基準法上の道路とみなされるもの(いわゆる2項道路)については、原則として、その中心線からの水平距離で( )後退した線がその道路の境界線とみなされる。
正解と解説
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正解 1
2.0m
いわゆる2項道路については、原則として道路の中心線から水平距離で2.0m後退した線が道路境界線とみなされます(セットバック)。後退部分は敷地面積に算入できず、建築物や塀を建てることもできません。