不動産
9月
FP技能検定 3級 (学科) 2017年9月 問51
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借地借家法の規定によれば、定期建物賃貸借契約において、賃貸借期間が1年以上である場合には、賃貸人は、期間の満了の1年前から( )前までの間(通知期間)に、賃借人に対して期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない。
正解と解説
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正解 3
6カ月
定期建物賃貸借契約で期間が1年以上の場合、賃貸人は期間満了の1年前から6カ月前までの間に賃借人へ終了の通知をしなければ、契約の終了を賃借人に対抗できません(借地借家法38条)。通知が遅れた場合は、通知の日から6カ月経過後に終了を対抗できます。