本文へスキップ
Certia
タックスプランニング
1月

FP技能検定 3級 (学科) 2019年1月 問48

48 / 60

平成30年分の所得税において、納税者の合計所得金額が( )を超える場合、当該納税者は配偶者控除の適用を受けることができない。

正解と解説

表示する
正解 3

1,000万円

平成30年分から配偶者控除は納税者本人の合計所得金額に応じて控除額が逓減する仕組みとなり、合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用を受けることができない。

AI に聞く

AI のボタンを押すと、問題文と解答を入れたプロンプトをコピーしてから各サービスを開きます。入力欄に自動で入らない場合は貼り付けてください。