問48
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平成30年分の所得税において、納税者の合計所得金額が( )を超える場合、当該納税者は配偶者控除の適用を受けることができない。
800万円
900万円
1,000万円
平成30年分から配偶者控除は納税者本人の合計所得金額に応じて控除額が逓減する仕組みとなり、合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用を受けることができない。