問46
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所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、( )に該当する。
不動産所得
事業所得
給与所得
不動産の貸付けによる所得は、その貸付けが事業的規模(いわゆる5棟10室基準)で行われている場合であっても、事業所得ではなく不動産所得に区分される。事業的規模かどうかは青色申告特別控除額等の取扱いに影響する。