相続・事業承継
1月
FP技能検定 3級 (学科) 2019年1月 問60
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宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
正解と解説
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正解 2
① 330㎡ ② 80%
小規模宅地等の特例において、特定居住用宅地等は330㎡を限度面積として評価額の80%を減額できる(租税特別措置法69条の4)。特定事業用宅地等は400㎡まで80%減額、貸付事業用宅地等は200㎡まで50%減額であり、限度面積と減額割合の組合せを取り違えないことがポイントである。