所得税における住宅借入金等特別控除は、適用を受けようとする者の合計所得金額が( )を超える年分は、適用を受けることができない。
正解と解説
正解 3
3,000万円
住宅借入金等特別控除は、適用を受けようとする年分の合計所得金額が3,000万円を超える場合には、その年分について適用を受けることができない。なお、2022年以後に居住を開始した場合の所得要件は2,000万円以下に引き下げられている。
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