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タックスプランニング
1月

FP技能検定 3級 (学科) 2019年1月 問50

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所得税における住宅借入金等特別控除は、適用を受けようとする者の合計所得金額が( )を超える年分は、適用を受けることができない。

正解と解説

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正解 3

3,000万円

住宅借入金等特別控除は、適用を受けようとする年分の合計所得金額が3,000万円を超える場合には、その年分について適用を受けることができない。なお、2022年以後に居住を開始した場合の所得要件は2,000万円以下に引き下げられている。

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