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相続・事業承継
1月

FP技能検定 3級 (学科) 2019年1月 問56

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贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年の( ① )から3月15日までの間に、( ② )の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

正解と解説

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正解 1

① 2月1日 ② 受贈者

贈与税の申告書は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、受贈者(贈与を受けた者)の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない(相続税法28条)。所得税の確定申告期間が2月16日から3月15日であるのに対し、贈与税は2月1日開始である点が異なる。また贈与税の納税義務者は財産をもらった受贈者であり、贈与者ではない。

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