不動産
1月
FP技能検定 3級 (学科) 2019年1月 問55
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土地・建物等の譲渡に係る所得について、( ① )における譲渡資産の所有期間が( ② )を超えるものは長期譲渡所得に区分され、( ② )以下であるものは短期譲渡所得に区分される。
正解と解説
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正解 2
① 譲渡した日の属する年の1月1日 ② 5年
土地・建物等の譲渡に係る所得は、譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間で判定し、5年を超えるものが長期譲渡所得、5年以下のものが短期譲渡所得に区分される。契約締結日を基準とするのではない点にも注意する。