問52
52 / 60
借地借家法の規定によれば、建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約を除く)において、( )未満の期間を賃貸借期間として定めた場合、期間の定めがない賃貸借とみなされる。
1年
1年6カ月
2年
借地借家法29条により、期間を1年未満とする建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約を除く)は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる。