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Certia
不動産
1月

FP技能検定 3級 (学科) 2019年1月 問52

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借地借家法の規定によれば、建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約を除く)において、( )未満の期間を賃貸借期間として定めた場合、期間の定めがない賃貸借とみなされる。

正解と解説

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正解 1

1年

借地借家法29条により、期間を1年未満とする建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約を除く)は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる。

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