相続・事業承継
1月
FP技能検定 3級 (学科) 2019年1月 問57
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相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計( ① )までの贈与には贈与税が課されず、それを超えた部分については一律( ② )の税率で贈与税が課される。
正解と解説
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正解 3
① 2,500万円 ② 20%
相続時精算課税を選択すると、特定贈与者ごとに累計2,500万円の特別控除額まで贈与税が課されず、これを超える部分に一律20%の税率で贈与税が課される(相続税法21条の12、21条の13)。特別控除は1年で使い切る必要はなく、複数年にわたり累計2,500万円に達するまで繰り返し使える。納めた贈与税は贈与者の相続時に相続税から精算される。なお、2024年分以降の贈与については、これとは別に年110万円の基礎控除が設けられている。