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問57 / 60

FP技能検定 3級 (学科) 2019年1月 問57

相続・事業承継
1月

相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計( ① )までの贈与には贈与税が課されず、それを超えた部分については一律( ② )の税率で贈与税が課される。

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