不動産
1月
FP技能検定 3級 (学科) 2019年1月 問54
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農地法の規定によれば、所有する農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、原則として( ① )の許可を受けなければならないが、市街化区域内にある農地において、あらかじめ( ② )に届出のある場合は、この限りでない。
正解と解説
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正解 1
① 都道府県知事等 ② 農業委員会
農地を農地以外のものに転用する場合は、原則として都道府県知事等(指定市町村の区域内では市町村長)の許可を受けなければならない。ただし市街化区域内にある農地については、あらかじめ農業委員会に届け出れば許可は不要となる。