問53
53 / 60
都市計画法の規定によれば、市街化区域内において行う開発行為で、その規模が( )以上である場合、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。
200㎡
400㎡
1,000㎡
市街化区域内において行う開発行為は、原則としてその規模が1,000㎡以上である場合に都道府県知事等の許可が必要となる(三大都市圏の既成市街地等では500㎡以上)。