都市計画法の規定によれば、市街化区域内で行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
正解と解説
正解 2
誤り (適切でない)
都市計画法上、市街化区域内で行う開発行為であっても、その規模が1,000㎡未満(三大都市圏の一定区域では500㎡未満)であれば原則として開発許可は不要である。「規模にかかわらず許可を受けなければならない」とする記述は誤りである。
AI のボタンを押すと、問題文と解答を入れたプロンプトをコピーしてから各サービスを開きます。入力欄に自動で入らない場合は貼り付けてください。