不動産
1月
FP技能検定 3級 (学科) 2020年1月 問23
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借地借家法の規定では、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)の期間満了時、借主から更新の請求があった場合、貸主は、正当の事由がなければ、その更新の請求を拒むことができない。
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は、期間の満了により契約が終了し更新されない契約であり、借主に更新請求権はなく、貸主に正当の事由も要求されない。したがって記述は誤りである。契約は公正証書等の書面によって行い、あらかじめ更新がない旨を記載した書面を交付して説明する必要がある。