相続・事業承継
1月
FP技能検定 3級 (学科) 2020年1月 問27
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自筆証書遺言を作成する場合において、自筆証書に添付する財産目録については、自書によらずにパソコンで作成しても差し支えない。
正解と解説
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正解 1
正しい (適切である)
2019年1月13日施行の民法改正により、自筆証書遺言に添付する財産目録については自書によることを要しないこととされ、パソコンで作成した目録や不動産の登記事項証明書、預金通帳のコピー等を添付することができる。したがって記述は適切である。ただし目録の各ページに署名押印をする必要がある。