リスク管理
1月
FP技能検定 3級 (学科) 2020年1月 問36
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保険業法で定められた保険会社の健全性を示す( )は、保険金等の支払余力がどの程度有するかを示す指標であり、この値が200%を下回った場合、監督当局による業務改善命令などの早期是正措置の対象となる。
正解と解説
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正解 2
ソルベンシー・マージン比率
ソルベンシー・マージン比率は、通常の予測を超えて発生するリスクに対する保険会社の保険金等の支払余力を示す指標であり、保険業法上、この比率が200%を下回ると監督当局による早期是正措置の対象となる。自己資本比率は銀行、レバレッジ比率も金融機関の健全性指標であり、保険会社の健全性指標としては用いられない。