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1月

FP技能検定 3級 (学科) 2020年1月 問39

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自動車事故でケガを負い、相手方が加入していた自動車保険の対人賠償保険金を受け取った場合、当該保険金は( )とされる。

正解と解説

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正解 1

非課税

心身に加えられた損害や資産の損害につき支払を受ける損害賠償金は、所得税法上非課税とされており、相手方の自動車保険の対人賠償保険から受け取る保険金もこれに該当して非課税となる。したがって雑所得や一時所得としては課税されない。

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