問34 / 60
FP技能検定 3級 (学科) 2020年1月 問34
ライフプランニングと資金計画
1月
住宅を取得し、住宅借入金等特別控除の適用を受けている者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの最初の償還月から( )未満となった場合、残りの控除期間について、住宅借入金特別控除の適用は受けられない。
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住宅を取得し、住宅借入金等特別控除の適用を受けている者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの最初の償還月から( )未満となった場合、残りの控除期間について、住宅借入金特別控除の適用は受けられない。