ライフプランニングと資金計画
1月
FP技能検定 3級 (学科) 2020年1月 問34
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住宅を取得し、住宅借入金等特別控除の適用を受けている者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの最初の償還月から( )未満となった場合、残りの控除期間について、住宅借入金特別控除の適用は受けられない。
正解と解説
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正解 1
10年
住宅借入金等特別控除は、住宅ローンの償還期間が10年以上であることが要件であり、一部繰上げ返済によって当初の借入れの最初の償還月から返済終了までの期間が10年未満となった場合には、その年以後の残りの控除期間について適用を受けられなくなる。したがって空欄には10年が入る。