被相続人Aさんの相続人が妻Bさんと母Cさんの計2人である場合、妻Bさんの法定相続分は3分の2である。
正解と解説
正解 1
正しい (適切である)
相続人が配偶者と直系尊属(母)である場合、法定相続分は配偶者3分の2、直系尊属3分の1である。したがって妻Bさんの法定相続分は3分の2であり、記述は適切である。配偶者と子の場合は各2分の1、配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者4分の3である。
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