法定相続人である被相続人の兄が相続により財産を取得した場合、その者は相続税額の2割加算の対象となる。
正解と解説
正解 1
正しい (適切である)
相続税額の2割加算の対象とならないのは、被相続人の配偶者および一親等の血族(子・父母、代襲相続人となった孫を含む)に限られる。被相続人の兄弟姉妹は二親等の血族であるため、相続により財産を取得した場合は算出税額の2割に相当する金額が加算される。
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